〒190-0012 東京都立川市曙町1-21-10 ウエストウィングビル6階
JR立川駅北口から徒歩5分)

受付時間
9:00~18:00
メール24時間OK
ご相談もアポイント
いただければ24時間OK

お気軽にお問合せ・ご相談ください

042-512-7982

刑事手続きの流れ

概要

刑事手続きは、大きく分けると、捜査の段階と、公判の段階に分かれます(したがって、弁護のご依頼、弁護士費用(弁護士報酬)も、捜査段階と公判段階で分かれるのが一般的で、私もそうしています)。

捜査段階(起訴前)

事件が発生すると、捜査機関(警察・検察)は、犯人を特定し、証拠を集めて真相を把握しようとします。この段階が捜査の段階です。

犯人だと疑われている人(被疑者あるいは容疑者)は、場合によっては、逮捕・勾留され、証拠収集・真相解明のための手段の一つとして、警察官や検察官から取調べを受けることになります。

捜査の結果、集まった証拠を基に、検察官は、被疑者の処分を決定します。具体的には、①処罰を求めて正式な裁判を提起するか(公判請求、いわゆる起訴)、②簡単な罰金刑で済ますか、③不起訴とするかを判断します。

被疑者が身体拘束を受けていない場合(いわゆる在宅の場合)は、捜査に時間制限はありませんが、身体拘束を受けている場合は、法律上、逮捕から最大23日間という時間制限があり、検察官は、その期間内に、起訴するかどうかを決めなくてはなりません。

公判段階(起訴後)

起訴により、事件の舞台は、裁判所に移ります。公判は、被告人が罪を犯したかどうか、どんな罪を犯したかを認定し、罪が認定された場合、それに見合った刑罰の重さ(量刑)を判断する手続きです。検察官、弁護士が、犯罪の成否の他、量刑に関する証拠を提出し、証拠を基に裁判官が判断します。

公判(裁判)がどのように進行するかは、事件の内容により千差万別ですが、犯罪の成立に争いがない自白事件の場合、多くの事件で、次のような経過をたどります。まず、起訴されてから1か月後~1か月半後くらいに第1回公判が開かれます。50分程度の公判で、論告求刑、最終弁論までが一気に終わります。そして、その1週間後~2週間後、判決公判が開かれ、判決が言い渡されます。身体拘束を受けたままの状態で、判決まで至った場合、判決の内容が罰金刑か執行猶予付だった場合、その段階で、身体拘束から解放されます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-512-7982
受付時間
9:00~18:00(メール24時間OK・ご相談もアポイントいただければ24時間OK)
定休日
なし

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-512-7982

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/03/08
ホームページを公開しました
2021/03/05
「サービスのご案内」ページを更新しました
2021/03/04
「事務所概要」ページを作成しました

立川アジール法律事務所

住所

〒190-0012
東京都立川市曙町1-21-10
ウエストウィングビル6階

アクセス

JR立川駅北口から徒歩5分

受付時間

9:00~18:00(メール24時間OK・ご相談もアポイントいただければ24時間OK)

定休日

なし

QRコード